日本は国土が狭小でありながら多くの人口を抱えており、食料供給の基盤である優良農地の確保という観点から、農地の売買や転用が制限されております。
農地の非農地利用をするためには、事前に農地法による手続きが必要となります。
弊センターでは、上記手続きのサポートをさせていただきます。
農地とは
農地とは、耕作の目的に供される土地を指します。(農地法第2条)
現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような休耕地等も含みます。
現在は耕作されているが、運動場や宅地の一部を一時的に耕作の用に供している場合や、公園の花壇のように社会通念上耕作の目的に供される土地とは認められない場合は、農地に含まれないと解されます。
農地に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記簿の地目によって判断してはならないとされています。
農地転用の「届出」と「許可」制度
農地の転用は、事前に北海道知事の許可を得なければなりません。
特例として、転用地が市街化区域内の農地である場合は、より緩やかな届け出制が採用されています。
自治体の農業委員会は、提出された届出について検討し、適法であれば受理、不適法なものは不受理の決定をそれぞれします。
許可に比べて届出は添付書類が少なく、処理期間が短いため早期の転用着手ができます。
違反転用に対する処分
農地法の転用許可を受けることなく、無断で転用行為をした場合、北海道知事は行為の停止を命じたり、原状回復命令等を出したりすることができます。(農地法第51条)
さらに、違反転用者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。(農地法第64条)
農業振興地域とは
農業振興地域は、北海道知事が農業振興を図ることが相当として指定した地域です。
農業振興地域の中で、農地等として利用する区域は「農用地区域」と呼ばれ、市町村が指定します。
農用地区域の転用は、一部の例外を除き原則許可されません。
下記の要件を全て満たす場合に限り、申出により農用地区域から除外することができます。
除外完了後、農地転用の許可を得ることで農地の非農地利用が可能となります。
①農地以外にすることが必要・適当であって、農用地区域以外の土地では代えることができないこと
②農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が無いこと
③周辺の農業者の農地の利用の集積に支障がないこと
④農地等の保全や利用に必要な施設の機能に支障が無いこと
⑤土地改良事業などで、農業用の用排水の施設・変更、区画整理、農地の造成を行った翌年から8年以上が経過していること