当事務所は行政書士と土地家屋調査士の合同事務所です。
土地の分筆登記から農地転用に係る申請、地目変更登記までワンストップで承ります。
農地法4条転用
自己所有農地を農地以外のものにする際、事前に必要な手続きです。
(許可)
農地が市街化区域以外にある場合、転用するために北海道知事の許可が必要となります。
(届出)
市街化区域内の自己所有農地を農地以外のものにする前に、自治体の農業委員会へ届け出なければなりません。
届出からおおむね2週間で受理通知を得られます。
農地法5条転用
他人所有の農地を農地以外のものにするため、権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする)を設定し、または移転する場合に必要な手続きです。
(許可)
農地が市街化区域以外にある場合、転用するために北海道知事の許可が必要となります。
申請は転用者と所有者が連署により行います。
(届出)
市街化区域内の自己所有農地を農地以外のものにする前に、自治体の農業委員会へ届け出なければなりません。
届出からおおむね2週間で受理通知を得られます。
届出は転用者と所有者が連署により行います。
農振除外申出
農地の計画的な利用を確保するため、一部地域に「農業振興地域」が設定されており、同地域内の農地は「農用地区域内農地」として指定されていることがあります。
このような農地を「青地農地」と呼び、農地の転用が更に厳しく制限されております。
青地農地に関して上記の転用許可を得る場合は、事前に農用地区域からの除外手続きが必要となります。
除外の手続きは長期間に及ぶことが多く、3か月から6か月程度が目安です。
現況証明願(非農地証明)
願出のあった土地の現況(「農地」「採草放牧地」又はそれ以外)を農業委員会が判定して、それを証明するものです。
こちらの書類を添付することで、農地から農地以外への地目変更登記が可能です。
市街化区域内の場合は約1週間、左記以外であれば1か月ほど要する場合もあります。(旭川市の場合)
積雪のため非農地状況が確認できない場合、証明書が発行不可となる場合があります。
地目変更登記
すべての土地には地目が登記されており、対象土地がどのような用途で利用されているのか判断することができます。
地目は現況により登記することと規定され、現況と相違する地目への登記はできません。
登記地目が農地(田・畑)であれば、所有者の変更や利用が制限される場合が多いです。